この度小学校に上がった子に、満を持して自室を持たせることになりまして。
フローリングの上に何か敷物を…とあれこれ物色してみたものの、我が家は転勤族なので形状にフレキシブルさが必要です。
そこでタイルカーペット!と思いついたのですが賃貸の部屋にタイルカーペットって大丈夫だっけ?とはたと我に返りました。
床にカビが生えたり、素材がくっついてしまったりしてしまったら、引越しの時に相当モメそう…。タイルカーペットを安全に使うにはどうすればいいんでしょうね?
新聞紙でも敷いてみる…?それこそインクの張り付きが怖いかしら?
目次
タイルカーペット使用時に床をカビさせないための注意点
タイルカーペットって、本当に便利ですよね。ただ、賃貸の部屋の床がカビたらと思うと怖いです。どんなことに注意すればいいんでしょうか。
新聞紙を敷く
新聞紙は有効です。湿気を吸ってサラサラに保ってくれます。
防カビ対応のものを選ぶ
もともとそういう仕様なら安心ですね。
こまめにめくって掃除
アルコール消毒が効果大です。
賃貸でタイルカーペットを敷きたいがカビると退去時のトラブルが怖い
タイルカーペットを賃貸の部屋に敷いて手入れもしていたけど、残念ながらカビてしまった場合。やっぱり心配なのは退去の時ですよね。
原状回復って?
よく聞く「原状回復」という言葉ですが、これは国からガイドラインが定められていてざっくりいうと「本来存在したであろう状態」にまで戻すという意味で、「入居前の状態に戻す」ということまでは含まれないと言われます。
つまり、使用した年数なりの古び方は妥当とみなされるということです。そして
①「借りた人が通常の住み方、使い方でも発生する」
②「借りた人の住み方、使い方次第で発生しなかったと考えられる」
このどちらかかで、退去時に修繕費などを請求されるかどうかが決まります。
タイルカーペットによるカビは借りた人の責任になる?
結論としては黒寄りのグレーだと思います。
つまり前項でいうところの②として処理される恐れがあるのです。
タイルカーペットを敷くこと自体は、通常の使い方の範疇ですが、もしその下にカビが発生していた場合「日々の掃除や、ペットのしつけ・喫煙場所の配慮を怠っていなければ、付かなかったはずの傷・汚れ」とみなされる可能性が高いのです。
ただその一方で、少しのカビであれば請求しない大家さんもいます。
原状回復については、契約書を確認し、大家さんとの話し合い次第ということになりそうです。
そうならないように掃除をしたり空気を入れてあげるなど、まずはカビ対策ですね。